大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2254 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人石井成一の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。

所論の事実は、原審において控訴趣意として主張されておらず、従つて原審の判

断を経ていないのであるから上告の適法な理由とならない。のみならず仮りに本件

につき司法警察員の検察官に対する被疑者送致の手続に刑訴二〇三条一項の違反が

あつたとしても判決に影響を及ぼすものではないから判決に対する不服申立の事由

とはならない。それゆえ、原判決には所論のような違法はないので所論違憲の主張

は前提を欠き理由がない。

よつて、刑訴四〇八条一八五条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見によ

り主文のとおり判決する。

昭和二七年三月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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